憲法九条
違法選挙が終わり、違法であることを承知の勝ち組は、改憲へと向かう姿勢をみせているが、何をして改憲というのか、私にはなかなか合点のいかないところが多い。とはいえ、この国の民は、この国を法治国家だと信じ込んで(思い込まされて)いるのは、どこをどう突っ込んでも、間違いのない事実だ。マスコミでも政治家でも、そういうふうにいうのだから仕方がナイといえばそれまでなのだが、ほんとうは、法治国家というのは、中華人民共和国のような国家をいう。こんな当然の事実はあまり(というか、まったく誰も)かんがえられたことはナイ。法治国家というのは法が人を治めることだが、日本国憲法は、国民の持つ権利をうたっているだけで、国民の義務はたったの三つしかナイ。
第二六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
第二七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第三〇条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
それ以外は、国民の権利の条項だ。
つまり、この国は、法が治める国家ではナイ。というと語弊があるかも知れないので、いいなとすと、人が法によって治められる国家ではナイ。
くだんの憲法九条は、戦争放棄の条項だ。
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
つまり、国民の権利の保証という日本国憲法の基本からかんがえると、日本国民は戦争を放棄する「権利」を有しているということになる。その権利とは、「国権の発動たる戦争」を放棄することだし、「国の交戦権」を認めない権利だ。
私は他国からの侵略戦争に対して、守るものは守るべきなのはアタリマエのことだと思っている。自衛隊が自衛軍になろうが、どうでもヨロシイ。なんならスイスのように各家庭に自動小銃を一丁所有することを認めたってイイ。
もし、改憲されるならば、国権の発動たる戦争や、国の交戦権などは認めさせてはイケナイのはいうまでもなく、法治国家などにされるのは真っ平御免だ。
単純なことを一つだけいわせてもらうなら、島の一つや二つ、命懸けで守らねばならない理由のナイ限りどうでもイイことで、国の威信とやらだけは、民の命の片方の天秤にかけてもらいたくはナイのだ。

