著作権代行事務所変更のお報せ
私(北村想)の著作権申請事務所が、2012年1月から、ナビロフトより小堀純事務所に変更になりました。理由は都合と事情によります。(都合と事情はどこにでもありますから)。著作権申請とは、私の戯曲を上演する場合は無断では行えないということです。必ず、著作権申請をして、許可書の発行をもって、営為して下さい。
戯曲の上演申請問い合わせは先は、小堀 純 事務所・〒541-0051・大阪市中央区備後町2丁目5-8綿業会館内・℡06-6209-0756・ fax06-6222-3811・e-mail kobori@workroom.co.jp です。
申請に必要なものは、申請団体名、団体住所、電話番号、mailアドレス(あれば)、fax番号、代表者、公演数、入場料金、公演日時、公演企画書(公演の目的をお書き下さい)
返信用封筒(ちゃんと相応の切手を貼って下さい。中には封筒だけ送ってくる方もありますので)です。
私の戯曲上演の場合、著作権使用料は、2012年1月から、前売り料金3000円以下の場合、売り上げ総額の5%。前売り料金が3001円以上の場合は、売り上げ総額の8%です。大学の劇研、各種劇団の研究所(研究生)の無料公演、高校演劇、の場合は一律5000円です。売り上げ総額は主催団体の申告によりますので、いくらでも調整(お手盛りで、たとえば千人入場を500人にしたりとか)出来るようになっています。これは一見、不正を認めるかのようにみえますが、演劇主催団体はたいていが台所事情が苦しい(というより貧困)という日本の演劇現状に鑑みた対処だと考えて下さい。
ひとつ特例をいいますと、本年3月公演の加藤健一事務所は『寿歌』と『ザ・シェルター』の二本立て興行ですが、役者諸君が一本分のguaranteeで、二本に出演するということを考慮して、著作権使用料を売り上げ総額の4%としました。(こういうことは特例で、いつもそうとは限りません)
著作権使用料金の支払いの目安は、公演終了後三カ月ですが、主催団体の都合で適宜にもなりますし、ローンでの支払いも可能です。
新作書き下ろしの場合は、要相談です。これは主催団体が、大小さまざまであることに因ります。
以上、ご報告でした。
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