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2010年10月27日 (水)

evidence(証人)

アタリマエのことだが、流山児の「演劇界の違和感=温度差を埋める努力を!至急に草案・試案を提示し公開討論を!だ」というコトバを待つまでもなく、そういう場がもたれてから、「劇場法」とやらは、議案立法として国会に提出されるのがスジというものだ。でなければ、ケジメは誰がつける。「せっかく劇場法まで制定施行してやったのに、ダメだねえ、河原乞食は」などといわれても、つまり「劇場法」は正しかったが、中途半端にしか私たちがそれを営為具現出来なかったという、いつものあの、「数学教信者」の論理に、いったい誰がオトシマエをつけるのだ。その話し合いの方法として、私の考えを述べれば、傍聴を認めて、四つの部門の代表が議論すること。四つとは、一つに「劇場法」制定の提唱者。一つに演劇関係の劇場管理運営者(公営、民営から)、一つに劇場使用関係者(たとえば、芸団協、演出者協会、劇作家協会)、一つに民間の経営関係者(たとえばセブンホールディングス、ユニクロ、中小企業の経営者、ベンチャー企業の成功者)。ここで四つめの代表者は、第三者の立場にあり、演劇に関しては門外漢であり、かつ企業秘密の部分の発言はナイとしても、充分なデータやリサーチやマーケティングの方法はrealityを持った論述として、厳密な指摘に値すると思われる。間違っても、学識経験者や、コンサルタントなど、テレビのコメンティターなどをおやりにってる方には遠慮願うべきだ(理由、そんな方々は私が経験的に信頼していないだけだヨ)。この四つの部門から数名が「劇場法」の草案を下敷きに査読、討論し、問題点を洗い上げ、それを基に制定提唱者から、再提出された第二案をさらに四つの部門の代表者が再査読、吟味するための議論を行い、これを再修正されたものが議案立法として提出されるという道筋を踏んでいかなければ、これまでの、文化庁の赤字補てんおありがとうございます助成や、札差の顔色を伺う武士のごとき指定管理制度とナンの変りもナイ。日本は法治国家ではなく、立憲国家なのだから、法という表象(image)によったシステムで治められるのではなく、立法によって表象(image)を変えるべく「劇場法」というシステムが存在しなければならないのもアタリマエのことだ。そのためのエビデンス(証人)となるべき者が、立法の前に在らねばならないのも、当然のことだ。

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